行動指針
リリカラ行動指針
企業行動原則
リリカラ株式会社は、すべての役員および従業員に、インテリアを通して広く社会に貢献していいくため、以下の原則に基づき社会的良識をもって行動するよう義務付ける。
①法令の遵守
国の内外を問わず、全ての法律、国際ルールおよびその精神を遵守し、立法の趣旨に沿って公明正大な企業活動を遂行する。
②顧客の信頼獲得
社会的ニーズを正しく把握し、社会にとって有用な商品・サービスを提供するとともに、正しい商品情報を的確に提供し、顧客の信頼を獲得する。
③取引先との信頼関係
公正かつ透明な取引関係の上に信頼関係を築き、相互の発展を図る。
④不正取引の禁止
不正な取引を行わない、不正な取引に係わらない、不正な取引に巻き込まれないよう注意する。
⑤株主・債権者の理解と支持
公正にして自由な競争理念を理解したうえでの企業経営を行い、株主・債権者の理解と支持を得る。
⑥従業員の連帯と自己発現への環境づくり
従業員の個性を尊重し、会社の一員として連帯感を持てる環境づくりを行い自己の能力・活力を充分に発揮できるようにする。
⑦社会とのコミュニケーション
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行うとともに、必要な企業情報を、適切かつタイムリーに開示する。
⑧個人情報等の適正な管理
個人情報および自社の秘密情報は、漏洩などがないようこれを適正に管理する。
⑨政治・行政との関係
政治・行政とは、健全かつ正常で透明な関係を維持する。
⑩反社会的勢力および団体への対処
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たない。
⑪地域社会との共生
「良き企業市民」として、地域の発展と快適で安全な生活に資する活動に協力するなど、地域社会との共生を目指す。
⑫環境問題への取り組み
環境問題への取り組みは、企業の存在と活動に必要かつ重要であることを認識し、自主的、積極的に行動する。
独占禁止法違反防止に関するガイドライン
①はじめに
独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進させ、企業の活力を生み出すことにより、消費者の利益の確保および経済の健全な発達を図ることを目的とする法律です。
独占禁止法に違反した事業者(企業)には、当該違反行為を取りやめることが義務付けられるほか、多額の課徴金の支払い等の厳しいペナルティが課されるとともに、お客様や社会の信頼を失うことにもなります。さらに、独占禁止法に違反する行為に関与した個人(役員・従業員)に対しても、刑罰が科されるとともに、株主等から損害賠償金の支払いを求められることもあります。
本ガイドラインは、独占禁止法を遵守するうえで日常的に特に注意する必要がある、同業および競合他社との接触の際の留意点を中心に解説するものです。
役員・従業員は、法令および本ガイドラインをはじめとする社内規定を遵守し、独占禁止法違反行為の防止を徹底してください。
②同業および競合他社との接触
独占禁止法で禁止されている行為の一つに、「不当な取引制限」があります。不当な取引制限とは、企業同士が連携して(例:連絡を取り合って)、価格や販売数量等を取り決め、お互いに市場で競争を行わないようにしたり、新しい企業が入ってくるのを阻止したりする行為をいい、カルテルや入札談合(入札の際に、入札参加者間で予め受注予定者や入札価格を決める行為)がこれに該当します。
同業および競合他社との接触には、仮に独占禁止法で禁止されている行為がなかったとしても、力ルテルや入札談合を行っていると疑われたり、実際にカルテルや入札談合に巻き込まれたりするリスクがあります。そのため、本ガイドラインでは、同業および競合他社との接触が認められる8つの場合を定め、それ以外の場合における競業他社との接触を禁止しています。
役員・従業員は、まず、接触しようとする相手が同業および競合他社に該当するか否かを確認してください。そして、顧客への販売価格など、本来、同業および競合他社との間で競争しなければならない事項を同業および競合他社に話した場合、重大な独占禁止法違反を招く可能性があります。そのため、まず、相手が同業および競合他社に該当する場合には、同業および競合他社と接触することが本当に必要なのかよく考えてください。そして、本当に接触が必要な場合には、接触が認められる場合に該当するか否かを確認してください。そして、実際に同業および競合他社と接触する場合には、下記(3)「同業および競合他社との接触における留意点」記載の各事項に留意してください。
- (1)同業および競合他社とは
壁紙、オーダーカーテン、床材等のインテリア商品の企画・開発・販売を行う企業、施設やオフィスの空間設計、施工およびプロジェクト管理を行う企業、家具、間仕切り、事務用品等の提案販売を行う企業など、実質的にみて、当社が行う事業と競合する事業を行っている事業者が「同業および競合他社」に該当します。なお、事業者は法人であるか個人事業主であるかを問いません。 -
(2)
同業および競合他社との接触の可否
-
①
同業および競合他社を直接の取引相手とする場合
同業および競合他社を直接の取引相手として、商品等を販売したり購入したりする場合には、その取引のために必要な範囲内で、同業および競合他社と打合せをしたり、コミュニケーションをとることができます。 -
②
共同開発・業務提携を行う場合、またはその可能性を検討する場合
同業および競合他社と商品等の共同開発を行ったり、業務提携を行う場合、またはその可能性を検討する場合には、そのために必要な範囲内で、同業および競合他社と打合せをしたり、コミュニケーションをとることができます。 -
③
入札説明会に参加する場合
同業および競合他社が参加する可能性のある入札説明会に参加することができます。ただし、同業および競合他社との接触は可能な限りしないでください。 -
④
展示会・セミナー等に出席する場合
同業および競合他社が出席・出展する可能性のある展示会、商品説明会、セミナー等に出席することができます。ただし、同業および競合他社との接触は可能な限りしないでください。 -
⑤
公式行事に出席する場合(賀詞交換会等)
同業および競合他社が出席する可能性のある公式行事(賀詞交換会等)に参加することができます。ただし、同業および競合他社との接触は可能な限りしないでください。 -
⑥
私的な会合に出席する場合(町内会・同窓会等)
町内会や同窓会、子供の父母会など、業務とは無関係に、プライベートで同業および競合他社の従業員等と接触することは禁止されていません。 -
⑦
事前に所定の入会手続きを経た外部団体の会合に出席する場合
外部団体の会合では同業および競合他社が顔を合わせることも多いため、力ルテルの温床となるケースがあります。そのため、事前に所定の入会手続を経た外部団体の会合にのみ、出席するようにしてください。 -
⑧
当社が定める通報先から了承を得た場合
①~⑦に該当しない場合で、同業および競合他社との接触が必要な場合には、必ず当社が定める通報先に相談してください。
-
①
同業および競合他社を直接の取引相手とする場合
- (3)同業および競合他社との接触における留意点
同業および競合他社との接触における留意点は、以下になります。なお、電話などの通信手段で同業および競合他社と接触する場合も同様です。-
①
接触時の留意点
同業および競合他社と接触する際は、商品の価格や販売数量、販売地域に関すること等、会社の事業に関する情報(特に秘密情報・競争にあたって重要な事項)は話さないよう注意が必要です。そのためにも、接触が事前に予定されている場合には、競争他社と接触する必要があるのか、接触が認められる場合に該当するか否かを確認したうえで、接触したとして、どういう話をして良いのか、何を話してはいけないのかを検討、整理してください。
もし、カルテル等を持ちかけられたり、競争に関する情報が提示された場合には、そのようなやり取りには参加しない旨をはっきり伝え、その場を離れてください。また、ただちに当社が定める通報先に報告してください。 -
②
接触後の留意点
a) 接触した際のやり取りについては、議事録等により記録を残してください。
b) 独占禁止法の違反がある場合やその疑いがある場合は、当社が定める通報先に報告してください。
-
①
接触時の留意点
- (4)外部団体への参加
一般に、外部団体の活動は、同業および競合他社との接触の機会が多いと想定されることから、カルテル等の温床になりやすいと考えられています。
そのため、外部団体への入会にあたっては、事前に稟議書を起案し、決裁権者の承認を受ける必要があります。また、承認を受けた外部団体での活動状況については上記決裁権者への報告を行うようにしてください。-
①
外部団体とは
当社における「外部団体」とは、「社団法人、財団法人、および会則・収支決算書等を公開するなど、活動内容が明確に規定された任意団体」をいいます。 -
②
外部団体への入会手続
外部団体への入会を希望する部署は、入会金や会費等の費用負担の有無に関わらず、事前に稟議書を起案し、決裁権者の承認を受ける必要があります。入会継続の要否については、独占禁止法の観点からも検討してください。また、事業上、業務上の必要性がない場合など、漫然と入会を維持することがないように留意してください。
-
①
外部団体とは
- (5)組合や代理店との会合等への参加
地域毎にある組合や代理店との会合(親睦会)・ゴルフコンペ・旅行等は、同業および競合他社との接触の機会が多く、カルテル等の温床になりやすいと考えられています。また、情報収集や意見交換において、商品の価格(価格設定の方法、価格の変更時期および価格変更の発表の時期等を含む)、販売数量、販売地域に関すること、取引の相手方および製品の種類・品質・規格など、会社の事業に関する情報(特に秘密情報・競争にあたって重要な事項)は話さないよう、注意が必要です。上記の会合等に参加してもよいか、参加したとして、どういう話をしてよいのか、判断に迷った場合には、その場で回答せず、当社が定める通報先に相談してください。
③有事対応
-
(1)
独占禁止法違反を知ったとき
独占禁止法の違反を知った場合や疑いのある行為を見つけた場合は、ただちに当社が定める通報先に報告してください。また、自らが行なおうとしている行為が独占禁止法等に違反するか否か、疑問が生じた場合にも、ただちに相談してください。<報告・相談にあたっての注意点>
- a) 違反行為に直接関与した場合や違反行為があることを知った場合には、必ず当社が定める通報先に速やかに報告してください。
- b) 独占禁止法の違反に該当するか否かは、事実関係の把握と、当該事実関係に即した法的な判断が必要となります。独占禁止法の違反と決めつけて行動したり、不用意に口外することがないよう注意してください。
- c) 独占禁止法の違反に関与していた者が、自ら報告し、調査や是正措置に協力した場合には、会社は、その者の処分を軽減できます。(社内リニエンシー)
-
(2)
独占禁止法違反により調査を受けた場合の対応
公正取引委員会の立入検査等を受けた場合には、以下の対応をしてください。-
①
当社が定める通報先への報告
以下の場合には、ただちに当社が定める通報先へ報告してください。- a) 公正取引委員会が会社に来た。
-
b)
公正取引委員会から、話を聞きたいと連絡があった等。
当社が定める通報先にただちに報告し、その指示に従ってください。
なお、緊急で調査に応じることを求められた場合でも、出頭命令や令状が出された場合以外は直ちに調査に応じなくても問題ありませんので、担当する弁護士の指示に従ってください。
-
②
調査対象の把握
会社としての対応方針を立案するために、公正取引委員会がどのような違反行為を調査の対象としているのかを把握する必要があります。<公正取引委員会が会社に来た場合>
公正取引委員会が立入検査を行う場合には、事件名、違反被疑事実の要旨および関係情報を記載した文書を交付しますので、その文書を受け取ってください。 -
③
証拠隠滅の禁止
- a) 公正取引委員会の立入検査が行われた場合には、証拠隠滅行為(資料の破棄など)はしないでください。公正取引委員会が違反行為の疑いを深めることになり、また、会社が違反行為の有無、影響範囲等を調査する際の妨げになります。
- b) 証拠隠滅行為があった場合には、証拠隠滅行為自体が調査妨害として、懲戒処分の対象となる可能性があります。
-
①
当社が定める通報先への報告
通報・相談窓口
個人的・組織的を問わず、社内規程や法令に違反する行為および不正行為を知った時には、役員・従業員は、通報・相談窓口に連絡すること。